1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 5~10年
ソフトウエア 3~5年
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) システム開発
一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
(2) ITサービス
ITサービス事業が提供するサービスのうち、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものについては、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
(3) 商品の販売
ITサービス事業においては、当社が提供するサービスに付随する機器等の販売を行っております。このような商品の販売については、顧客に商品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
進捗率の見積りを伴う一定の期間にわたり収益認識した金額の当期末残高
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)当該契約資産は流動負債の「契約負債」と相殺前のものであります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社のシステム開発に係る売上高の計上においては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。各報告期間の期末日において進行中のプロジェクトについては、期末日時点の履行義務の充足に係る進捗率を見積り、これに基づいて収益を認識しております。進捗率の見積りは、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価総額に占める割合に基づいて行っております。
② 主要な仮定
予想される原価総額の見積りは顧客との契約に応じて行っており、主要な仮定は計画されている作業工数や人件費単価、外注費などであります。原価総額の見積りはプロジェクトの進捗に応じて適宜見直しを行っております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
プロジェクトの進捗により原価総額の見積りに大幅な修正が発生した場合、翌事業年度の財務諸表において認識する収益の金額に影響を与える可能性があります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管方針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式総数の増加は、ストック・オプションの権利行使による増加77,800株によるものであります。
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式総数の増加は、ストック・オプションの権利行使による増加93,400株によるものであります。
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
2023年1月1日に吸収合併した株式会社ヒューマンソフトより承継した資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。
なお、流動資産には現金及び現金同等物が127,385千円含まれており、キャッシュ・フロー計算書において「合併に伴う現金及び現金同等物の増加額」として表示しております。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
重要性が乏しいため省略しております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、必要な資金については、原則として自己資本を充当しておりますが、資金調達が必要な場合には、主に銀行借入により資金を調達する方針であります。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
「現金及び預金」については現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」及び「買掛金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(注1) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度(2023年12月31日)
子会社株式は、非上場であり、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度(2024年12月31日)
子会社株式は、非上場であり、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2023年12月31日)
当事業年度(2024年12月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。
また、当社は、複数事業主制度の日本ITソフトウェア企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度を含む。)への要拠出額は、前事業年度26,918千円、当事業年度27,575千円であります。
要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりであります。
(千円)
前事業年度 1.1%(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当事業年度 1.2%(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金(前事業年度 1,721,716千円、当事業年度1,721,716千円)、当年度剰余金(前事業年度326,295千円、当事業年度4,367,582千円)であります。
なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社はストック・オプション付与日時点において未上場企業であり、付与日時点においてストック・オプション等の単位あたりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2020年6月26日付で普通株式1株につき100株の割合、2021年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2020年6月26日付で普通株式1株につき100株の割合、2021年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株数を記載しております。
② 単価情報
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単位の見積方法を本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、修正簿価純資産価額法及びDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社は本社及び各拠点の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、契約について期末日時点で履行義務を充足しておりますが、未請求の対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に、顧客との契約に基づいて顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,703千円であります。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、4,800千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社は、システムインテグレーション事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注) 2019年12月19日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注1) 2019年12月19日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。
(注2) 日向宏氏は、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しております。
(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年2月18日開催の取締役会において、2025年3月25日開催の第34回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入をすることを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたしました。なお、2018年2月23日開催の当社第27回定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認を頂きました。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数20,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社取締役会が予め定める地位から退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社取締役会が予め定める地位から退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社取締役会が予め定める地位から退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて、次のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的および理由
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)に記載のとおりであります。