会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(第2回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.行使条件
被割当者は、本新株予約権の全部又は一部を行使する場合、次の条件に従います。
(1) 行使する本新株予約権の数を、整数倍とすること
(2) 割当日の2年後から1年間は、割当総数の1/3を行使上限とすること
(3) 割当日の3年後から1年間は、割当総数の2/3を行使上限とすること
また、被割当者は、本新株予約権の行使の時点において、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、監査役又は使用人でなければなりません。ただし、定年退職、当社又は当社子会社の都合による退職、及び正当な事由があると当社の取締役会が認めた場合を除きます。
また、新株予約権の行使には、行使前年度の業績目標を達成していることを要し、新株予約権の行使の可否の判断は、各年度の決算承認を行う取締役会での決議により決定します。
4.本新株予約権は、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をしてはなりません。本新株予約権は、相続できません。
5.当社が合併、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)を行う場合、組織再編成行為の効力発生日時点で残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」をいう。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件に基づいて交付します。ただし、その旨を組織再編成行為に係る契約書又は計画書に定めた場合に限ります。また、当社が被割当者に対して、再編成対象会社の新株予約権を交付した場合、残存新株予約権は消滅します。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 目的となる再編成対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)1に準じて合理的な調整をした数とします。
(4) 行使価額
組織再編成行為の条件等を考慮した上、(注)2に準じて合理的な調整をした価額とします。
(5) 行使期間
上記に定める行使期間の始点と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の終点までの期間とします。
(6) 資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じた場合、端数を切り上げます。
また、本新株予約権の行使により当社の普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた金額とします。
6.次の(1)乃至(3)の場合、当社は、被割当者が保有する本新株予約権を無償で取得できます。
(1) 当社の株主総会が、次の事項を決議した場合
① 当社が消滅会社となる合併契約
② 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
③ 当社の普通株式に対する譲渡制限の設定。ただし、今後に予定する譲渡制限撤廃の定款変更がなされた後に限る
(2) 被割当者が、本新株予約権を放棄した場合
(3) 被割当者が(注)3に定める行使条件を満たさないことが確定した場合
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.GMOコイン株式会社との簡易株式交換(交換比率1:507)による増加であります。
2024年12月31日現在
(注) 自己株式4,102,535株は、「個人その他」に41,025単元、「単元未満株式の状況」に35株含まれております。
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
【株式の種類等】
会社法第155条第13号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.連結子会社からの現物配当による取得であります。
2.当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式の「その他(新株予約権の権利行使)」には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、企業体質の強化を考慮しつつ、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針としており、2024年12月期については、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%以上を目途に、四半期ごとに配当することを目標としておりました。内部留保資金の使途につきましては、自己資本の増強を含めた経営体質強化と将来の事業展開投資として投入していくこととしております。
また、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を2014年10月1日の臨時株主総会の決議により、定款で定めております。
上記方針に基づき、基準日が2024年12月期に属する1株当たりの配当については、第1四半期末は11.87円、第2四半期末は親会社株主に帰属する四半期純損失を計上することとなったことを勘案して2.00円とさせていただき、第3四半期末は8.27円、期末は5.24円の配当を行うことを決定し、年間で27.38円となりました。
なお、2025年12月期の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向65%以上を目途に、四半期ごとに配当することを目標とすることといたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主や債権者、お客様、取引先様、従業員をはじめとする皆さまから信頼され、期待にお応えするために、コーポレート・ガバナンスを重視し、経営における健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営に取組み、企業価値の継続的な向上を目指しております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.コーポレート・ガバナンス体制の概要
・経営監督機能及び業務執行機能
当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。
(a) 経営監督機能
ⅰ.取締役会
取締役会は原則毎月一回開催され、会社法及び「決裁基準表」によって定められた重要事項について決定を行います。取締役会は8名の取締役によって構成されており、うち3名は社外取締役であります。
ⅱ.指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、取締役4名(うち社外取締役3名)により構成されております。なお、選任方針として金融事業を営むグループの役員等として相応しい人格、知識経験を有する者を役員選任の際の資格要件としております。
ⅲ.監査委員会
取締役及び執行役の業務執行に関する妥当性、適法性、適正性についての監査、並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則毎月1回開催されます。取締役4名(うち社外取締役3名)により構成され、うち1名は常勤の監査委員であります。
本委員会にはこれら委員のほか、内部監査室も出席し会議の活性化を図るとともに監査の質の向上に努めております。
ⅳ.報酬委員会
取締役及び執行役の個人別の報酬に関する議案の内容を決定する機関であり、取締役4名(うち社外取締役3名)により構成されております。
ⅴ.内部監査室
代表執行役、執行役を含む業務執行部門から独立し、当社の内部監査を実行する機関です。内部監査室は内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会と緊密に連携して活動しております。
取締役会及び取締役会の任意委員会等の構成員及び委員長等は、次のとおりです。
(注) ○は構成員を、◎は委員長を、*は議長を、それぞれ示しています。
(b) 業務執行機能
ⅰ.代表執行役
当社は、執行役の中から代表執行役2名(代表執行役社長及び代表執行役会長)を選任しております。代表執行役社長は、業務執行の責任者として各部に大綱を指示し、運営を統括いたします。代表執行役会長は、会社業務全般において代表執行役社長を補佐し、担当役員に対し助言指導を行います。
ⅱ.執行役
執行役は、当社の業務執行を行い、取締役会より委任された業務執行の決定を行います。また、業務の分掌についても取締役会で決定を行います。
ⅲ.経営会議
経営会議は原則週に1回開催され、「決裁基準表」によって定められた事項について決定を行います。経営会議は3名の執行役によって構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。

2. コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を選択している理由
当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することにより経営の透明性の向上を図ることを目的に指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制を有効に行うためにコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。また、会社の業務の適正を確保するために、上述の体制に加え以下のとおり体制を整備しております。
(a) 執行役及び使用人の職務執行の適合性を確保する体制
ⅰ.経営監督機能
取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、執行役の職務執行を監督し、代表執行役は、毎月1回以上、職務執行の状況を取締役会に報告しております。また、監査委員会は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携して、執行役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
ⅱ.コンプライアンス
執行役及び使用人は、「企業行動基準」、「コンプライアンス・ポリシー」及び「反社会的勢力に対する基本方針」に則り行動するものとし、コンプライアンスに係る事項を統括する部署として法務部を設置するとともに、コンプライアンス関連教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成等、コンプライアンス体制の充実に努めております。なお、本体制の確立及び推進により、当社は市民生活の秩序や安全に対して脅威を与える反社会的勢力の関与の排除に向け、組織的な対応を図っております。
ⅲ.財務報告の適正性確保のための体制整備
会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。また、金融商品取引法の定めに則り、「財務報告に係る内部統制規程」その他の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図っております。
ⅳ.内部監査
内部監査担当部門として監査委員会直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、監査委員会に対し、その結果を報告しております。また、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施しております。
ⅴ.業務分掌及び決裁基準
「業務分掌一覧」を定め、分掌する職務を明確化しております。また、職位に応じた権限の明確化及び濫用防止を目的として「決裁基準表」を定めております。
(b) 情報の保存及び管理体制
「文書管理規程」を定め、会議体の議事録、契約書、稟議記録、その他の重要文書を適切に管理、保存するとともに、これらの文書に関し、執行役及び使用人が速やかに閲覧できる状態を維持しております。また、情報セキュリティに関する諸規定を定めるとともに、各組織及び役職員の役割を決定し、組織的、体系的に情報の保存・管理を行っております。
情報の開示に関して、適時・適切な情報開示を実行できるよう、適時開示その他の開示を所管する部署として経営企画部を設置し、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、開示内容を審議する機関において開示内容の審議並びに適時開示体制の妥当性等を監視する体制としております。
(c) 損失の危険の管理体制
取締役会を定期開催し、又は必要に応じて臨時開催して、執行役の職務執行の状況及び会社の重要事項を適時に把握し、適切な意思決定を行うとともに、取締役相互間及び執行役の牽制を図っております。また、不測の事態によりリスクが発現し、又は発現するおそれを生じた場合、必要に応じて代表執行役社長を長とする対策委員会を設置することとしております。その他当社の損失の危険の管理体制については、「グループリスク管理規程」に定めております。
(d) 執行役の職務執行の効率性を確保する体制
取締役会が執行役ごとの職務執行の分掌及び業務執行の決定の委任範囲を定め、執行役へ権限を委譲しております。また、意思決定の基礎とし得る十分な情報、資料を確保するとともに、合理的なシステム化を行い、事務リスクの低減と業務の効率化を図っております。なお、経営上の検討事項に関し、必要な助言を得るため、適宜に弁護士、公認会計士等の外部専門家を起用しております。
(e) 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団の業務の適正を確保するために、次の措置・体制を取っております。
ⅰ.「関係会社管理規程」を定め、適切に運用することで、関係会社の健全性を保っております。具体的には、関係会社管理の主管部署として経営企画部を設置し、事業計画の策定、内部管理体制の整備、財務報告の信頼性を高めるための内部統制の整備等に関し、助言、指導等を行っております。
ⅱ.関係会社が行う重要な意思決定は、必要に応じて当社が事前に諮問する体制としており、決算情報、機関決定事項、その他重要な情報に関し、定期に報告を受け経営状態を適切に把握しております。
ⅲ.関係会社の事業特性に応じて各種リスクを管理するために「グループリスク管理規程」を定め、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク及びシステムリスク等を統合的に管理するとともに、中核事業である金融商品取引業に関しては、リスク相当額の計数的把握、システムリスク管理体制の整備、並びに事業継続計画を定め、災害等が生じた場合の重要財産の保全及び事業継続に努めております。
ⅳ.「内部通報規程」を定め、通報窓口を設置し、不正行為の早期検知を図っております。
ⅴ.監査委員会は、関係会社の監査役もしくは内部監査部門と連携し、又は自ら調査して、業務の適法性及び妥当性を監査しております。
ⅵ.当社及び当社グループ各社は、親会社以外の株主の利益を尊重し、親会社及びそのグループ会社と取引を行う際は、当該取引の必要性、妥当性及び合理性等について十分に確認し、「決裁基準表」に則り、取締役会等の承認を得ることとしております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、GMO-FH全体が抱えている各種リスクを捕捉し、その総量をGMO-FHの財務体力の範囲内に抑制することをグループリスク管理方針とするグループリスク管理規程を定め、GMO-FHの事業に係るリスク(将来の不確実な事象により損失を被る可能性をいう)を、適切に把握、評価及び管理することにしています。
ハ.責任限定契約の概要
当社は、社外取締役を含む非業務執行取締役等5名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。
また、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう被保険者が違法に利益もしくは便宜を得たこと、犯罪行為、詐欺行為、又は法令等に違反することを認識しながら行った行為を補償対象外としております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社のすべての取締役、監査役及び執行役等であり、その保険料は当社が負担しております。
ホ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法上、取締役会で決議できる株主総会決議事項について、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議事項とする旨、定款に定めております。
ㇸ.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨、定款で定めております。
当社は、職務を行うにあたっての責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第423条第1項の取締役、執行役(取締役、執行役であった者を含む。)の賠償責任に関し、会社法第426条第1項に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる旨を定款に定めております。
ヌ.取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
(a) 取締役会の活動状況
取締役会は、原則毎月1回開催することとし、必要がある場合は臨時に開催することができます。当事業年度において当社は取締役会を21回開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
具体的な検討内容といたしましては、当社の決裁基準に基づいた決議事項及び子会社からの諮問事項、業務執行状況の報告を受け、審議いたしました。
(注) 1.普世 芳孝氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.松田 勉氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(b) 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況につきましては次のとおりであります。
具体的な検討内容としては、第13期定時株主総会における取締役候補者及び株主総会後に開催される取締役会に付議する執行役候補者の選定、子会社も含めたGMO-FH全体の役員体制、次期役員候補者の育成について審議しました。
(c) 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況につきましては次のとおりであります。
具体的な検討内容としては、2023年12月期の業績連動報酬及び第13期定時株主総会で選任された取締役及び株主総会後に開催された取締役会で選任された執行役の各報酬額になります。
(注) 1.普世 芳孝氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
2.松田 勉氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.久米雅彦氏、東道佳代氏および松田勉氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.執行役の状況 高島秀行、石村富隆及び山本樹の取締役3名は執行役を兼務しております。
3.任期は2025年3月21日から2025年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であります。
② 社外取締役
1. 社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
当社は取締役8名のうち3名の社外取締役を選任しており、各社外取締役に期待すべき機能並びに選任理由は以下のとおりです。社外取締役は、取締役会及び監査委員会を通じて、会計監査人や内部監査部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2. 社外取締役の選任基準
当社は社外取締役の選任にあたり、株主の利益を考慮して公正な判断ができること、特定の分野の専門性を有すること、並びに以下に掲げる要件のいずれにも該当することを選任要件としております。
(a) 現在に至るまでGMO-FHの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者でないこと又はあったことがないこと。
(b) 現在に至るまでに当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人であったことがないこと。
(c) GMOインターネットグループ株式会社の子会社及び関連会社(以下、GMOインターネットグループ株式会社とあわせて「GMOインターネットグループ」という。)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でないこと。
(d) 当社の取締役もしくは執行役もしくは支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
3. 独立社外取締役の選任基準
独立社外取締役は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者で、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、下記要件に該当しない者とします。
(a) GMOインターネットグループの出身者
(b) 直近事業年度及びこれに先行する3事業年度のいずれかにおいて、GMO-FHを主要な取引先とする者又はGMO-FHの主要な取引先である企業グループの業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者
(c) GMO-FHの役員報酬以外に過去2年間において、GMOインターネットグループから5百万円以上の報酬を受領しているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去に所属していた者をいう。)
(d) 当社の議決権の10%以上を保有している株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人又は過去にこれに該当していた者)
(e) (a)から(d)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等以内の親族
4. 社外取締役の当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である久米雅彦、東道佳代及び松田勉との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
5.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ 社外取締役による監督
当社の社外取締役は、法務、会計・財務、ビジネス、金融取引及び金融システム等の様々な専門領域における高度な知識と豊富な経験を有しており、それぞれの知見をもとに、経営陣・支配株主からは独立した立場で、当社の経営に関する重要な事項について適切な助言を行っており、経営の監督機能としての役割を果たしております。
ロ 監査委員会と内部監査部門の連携状況
監査委員会は、内部監査室が事業年度ごとに作成する「年間監査方針」及び「年間監査計画」の承認機関であり、内部監査の結果は速やかに監査委員会に報告されます。また、内部監査室は、月に一度の監査委員会及び四半期ごとに監査委員会が行っている経営者面談にも同席しており、常に連携や意見交換を図っております。
ハ 監査委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人の監査計画や会計監査報告の内容が速やかに監査委員会に共有されるように、会計監査の知識、経験に長けた特定監査委員を選任しております。監査委員会は定期的に会計監査人を監査委員会に招聘し、監査計画の説明を受け、四半期レビュー等に関する意見交換を行っております。会計監査人の監査結果は、監査委員会にて特定監査委員より報告がなされており、他の委員に対しても共有が図られております。
(3) 【監査の状況】
監査委員会監査
監査委員会は監査委員長である常勤取締役と社外取締役3名で構成されており、原則毎月一回開催されます。監査委員である久米雅彦は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(注) 1.普世 芳孝氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査委員会の出席状況を記載しております。
2.松田 勉氏は、2024年3月21日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査委員会の出席状況を記載しております。
監査委員会の主な検討事項は、監査方針・監査実施計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定、会計監査人の監査報酬等の決定に関する同意等です。
監査委員会による監査については、監査委員会により承認される年度の監査方針及び監査計画に従い実施されます。
監査委員全員は、取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っており、また、定期的な経営者面談や執行役からの報告を受け、業務執行の適正性について監査を実施しています。
会計監査人とも定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、意見交換を行うなど密に連携を図っております。それに加え、監査委員長である常勤取締役中村稔雄は、経営会議をはじめ、各種委員会等の重要な会議に出席しております。
② 内部監査の状況
1. 内部監査の組織、人員及び手続き
当社は、業務執行から独立した監査委員会直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は法令等の遵守、内部統制の有効性、業務の効率性などの観点から当社の内部管理態勢を客観的に評価し、発見事項について改善提言やフォローアップを実施しております。
また、当社の内部監査室は、内部監査部門を設置している国内外のグループ会社4社と、適宜、監査の実施内容や内部統制に関する情報交換を実施し連携を図っております。内部監査部門を設置していないグループ会社については、必要に応じて当社の内部監査室が監査を実施しております。
内部監査室には、監査に関する経験・知識を有する室長及び公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の専門資格を保有する室員を配置し、一般的な内部監査の基準等を参考に監査手続きを実施しております。監査目的を達成するにあたり、必要に応じて外部専門家等を活用しております。その他、内部監査の品質向上を目的として外部の研修に参加するなどし、監査スキルの研鑽に努めております。
2. 内部監査、監査委員会監査、会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、事業年度ごとにリスクベースで検討した年間監査計画について、監査委員会の承認を得たうえで内部監査を実施し、監査結果とフォローアップ結果を四半期ごとに監査委員会へ報告しており、監査委員会から取締役会への定期報告の中で内部監査の状況について報告しております。また、常勤監査委員に対する月次での内部監査活動の報告、監査委員全員が出席する監査委員会での内部監査活動の報告により連携の強化を図っております。
会計監査人とは、監査計画や監査結果等について四半期ごとに説明を受けており、財務報告に係る内部統制評価に関連する事項についても適宜、情報交換を行ない連携強化に努めております。
内部統制部門とは、監査実施にあたってのリスクや被監査部門の状況などについて適宜情報交換を行い連携を図っております。
重要なグループ会社においても、各社の内部監査部門、監査役、会計監査人が相互連携を図っております。
3. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は監査委員会直属の組織として、年間監査計画の承認を受け、監査結果やフォローアップ結果の他、内部監査室の活動状況を定期的及び随時、監査委員会に報告しております。当社は指名委員会等設置会社であるため、取締役会ではなく監査委員会に直接報告をしております。なお、年間監査計画の立案にあたっては代表執行役との意見交換を実施しております。
重要なグループ会社の年間監査計画は、各社の代表取締役が承認し、内部監査の結果及び発見事項のフォローアップ結果を各社の取締役会に報告しております。その他、半期ごとに取締役と主要な部門長との情報交換を行いリスク認識の共有を図り、必要に応じて年間監査計画の見直しを行うこととしております。
また、内部監査業務に有効な専門資格の取得支援制度を設け、内部監査の専門人材の確保・育成に取り組んでおります。
1. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2. 継続監査期間
2022年12月期以降
3. 業務を執行した公認会計士
林 慎一
長谷川 敬
藤波 竜太
4. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他29名であります。
5. 監査公認会計士等を選定した理由
EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として選任した理由は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性、監査品質及びグローバル監査体制を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営を実施しているとともに、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有している事から適任と判断したためです。
当社は、会社法第340条に基づき、監査委員会による会計監査人の解任を行うほか、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合等、監査委員会は、別途定める「会計監査人の評価基準」に基づいた評価を行い、解任又は不再任が妥当と判断したときは、「監査委員会規程」に則り、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすることとします。
6. 監査委員及び監査委員会が監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当監査委員会は、別途定める「会計監査人の評価基準」に従い、会計監査人の評価を実施しました。その結果、会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、独立の立場を保持し、職務の執行が適正に行われるための品質管理体制を備え、監査の方法及びその結果についても適切・妥当なものと認められ、当社の会計監査人として相応しい専門性を備えているものと判断いたしました。
1. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 上記以外に、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査証明業務に係る追加報酬の額が14百万円
あります。
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、顧客資産の保全に関する保証業務であります。
(注) 上記以外に、当連結会計年度において、前連結会計年度の監査証明業務に係る追加報酬の額が0百万円
あります。
当社及び連結子会社における非監査業務の主な内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、税務コンプライアンス及び税務助言業務であります。
該当事項はありません。
4. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証し、監査委員会の同意の上、決定しております。
5. 監査委員会が監査報酬に同意した理由(監査報酬の内容等)
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定に関して、報酬委員会において「取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針」を定めており、その内容は以下のとおりです。
イ 基本方針
当社は「金融サービスをもっとリーズナブルにもっと楽しく自由に」の企業理念のもと、顧客利便性が高く価格競争力のある金融サービスを提供する「インターネット総合金融グループ」の実現と、当社の持続的な成長による企業価値の向上を達成すべく、優秀な人材の確保、維持及び動機付けのため、「役員報酬の基本方針」を以下に定めております。
・ガバナンス
役員報酬は会社法の規定に基づき、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の決議に基づき決定する。
また、役員報酬に係る各種の法令、規則及びガイドライン等を遵守する。
・企業理念及び経営戦略との整合性
当社の企業理念及び経営目標の達成に資する報酬体系とする。
・適切な報酬体系
各取締役及び各執行役の担う役割及び責任に応じた報酬体系とする。
また、GMO-FHの経営環境や業績の状況を勘案した報酬体系とする。
・競争環境への対応
マーケットにおいて優秀な人材を確保できる競争力のある報酬体系とする。
ロ 取締役(執行役を兼務している取締役を除く)の報酬
執行役を兼務していない取締役に対しては、経営の監督という役割を有効に機能させる観点から、定額報酬のみとしております。報酬額は、経済環境、経営環境及び業績の状況等を勘案して、個別に支給額を決定しております。
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給いたしません。
ハ 執行役の報酬
執行役が受ける報酬は、定額報酬と業績連動報酬から構成されます。
定額報酬は、事業規模、利益規模、利益成長率等を要素とする基準を作成し、当該基準に照らして上限を設定したうえ、経営状況、役位、業務執行状況、関係会社との兼任状況等を勘案して、個別に支給額を決定しております。
業績連動報酬はGMO-FHの業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給するものであり、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、経済的に稼得できる利益を適正に反映する指標である連結経常利益としております。連結経常利益目標を達成した場合、利益の一定割合を役員賞与として支給することとしており、個人別の支給額は、役職等を勘案の上、決定しております。なお、当事業年度を含む連結業績指標の推移は、[第一部 企業情報、第1 企業の概況、 1主要な経営指標等の推移、(1)連結経営指標等]に記載のとおりです。
ニ 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が決定方針との整合性を含めて総合的に検討した結果、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、当事業年度において子会社の取締役を兼務した執行役6名に対し、当社の子会社の役員としての報酬等を当該子会社から合計114百万円支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の額
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、2024年2月5日と3月21日の報酬委員会にて、2023年12月期の業績連動報酬、取締役及び執行役の定額報酬をそれぞれ審議し、決議いたしました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が、取引先とのビジネスにおける関係強化を目的として、企業価値向上に資することを条件に保有しています。個別銘柄ごとに、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクを検証し、保有の適否を判断することとしています。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
・特定投資株式
該当事項はありません。
・みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。