【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「インターネット広告事業」は主に、インターネット広告代理事業、WEBマーケティング事業が属しております。
「インターネットメディア事業」は主に、アドテクノロジー商品の開発と運営、メディア・コンテンツの開発と運営などを手掛ける事業が属しております。
(3)報告セグメントの変更等に関する事項
インターネット広告市場の変化に機動的に対応し、当社連結グループ会社間のにおける連携を強化する事を目的として組織再編を行なったことに伴い、再編後の組織体制や事業内容を鑑みた結果、当連結会計年度より、従来の「エージェンシー事業」および「メディア・アドテク事業」から、「インターネット広告事業」および「インターネットメディア事業」に変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている報告セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表の作成方法と概ね同一であります。報告セグメント間の取引価格及び振替価格の決定方法については、市場価格に基づいております。
なお、当社グループにおいては、資産を各事業セグメントに配分しておりません。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
(注) 1.セグメント利益の調整額△808,764千円は、報告セグメントに属さない持株会社運営に係る費用であります。
2.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
3.セグメント資産及び負債の金額は、事業セグメントに配分していないため、開示しておりません。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
(注) 1.セグメント利益の調整額△1,080,136千円は、報告セグメントに属さない持株会社運営に係る費用であります。
2.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
3.セグメント資産及び負債の金額は、事業セグメントに配分していないため、開示しておりません。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
①賃料および施設利用料等の支払については、同社における一括負担分のうち、当社および当社連結グループ使用分の実費相当額となっております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
①賃料および施設利用料等の支払については、同社における一括負担分のうち、当社および当社連結グループ使用分の実費相当額となっております。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
①金銭の預入については、市場金利等を勘案しており、利率を合理的に決定しております。
②金銭の預入の取引金額については、前期末残との純増減額を記載しております。
③一般取引条件と同様に決定しております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
①金銭の預入については、市場金利等を勘案しており、利率を合理的に決定しております。
②金銭の預入の取引金額については、前期末残との純増減額を記載しております。
③一般取引条件と同様に決定しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
GMOインターネットグループ㈱(東証プライムに上場)
GMOアドホールディングス㈱(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当はありません。
(注) 1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりであります。
(重要な経営統合に関する吸収分割の実施)
2024年6月25日開催の当社取締役会において、GMOインターネットグループ株式会社(以下、「GMO-IG(株)」といいます。)を中核とした企業グループ(以下、「GMOインターネットグループ」といいます。)のインターネットインフラ事業の更なる成長を企図して、当社の親会社であるGMO-IG(株)のインターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・ホスティング事業、アクセス事業)及びインターネット広告・メディア事業(以下、総称して「対象事業」といいます。)を、当社が承継すること(以下、「本吸収分割」といいます。)について、以下のとおり決議いたしました。
具体的には、対象事業を吸収分割によりGMO-IG(株)から当社に承継させる旨の吸収分割契約(以下、「本吸収分割契約」といいます。)を締結し、2025年1月1日付で本吸収分割を実施いたしました。
なお、当社は本吸収分割により当社普通株式を新たに発行いたしました。これに伴い、当社の発行済株式数が増加し、現在の発行可能株式総数を上回ることとなるため、本吸収分割を実施するためには、当社の発行可能株式総数を増加させる必要がありました。したがって、当社は、定款第6条に定める発行可能株式総数を60,800,000株から555,000,000株へ増加させる定款変更を行っております。
また、2024年9月11日開催の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)において、定款の一部変更が承認され、商号をGMOインターネット株式会社へ変更いたしました。
1.本吸収分割の目的
(1)当社を取り巻く事業環境
GMOインターネットグループは、「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチに掲げ、1995年にGMO-IG(株)が開始したインターネットインフラ事業を中核として、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開しており、当社連結企業集団(当社及び連結子会社4社等で構成する企業集団)は、GMOインターネットグループのインターネット広告・メディアセグメントを構成しており、総合ネットメディア・広告事業として、WEBマーケティング、WEBメディア、アドテクノロジー等のインターネットサービスを提供しております。
当社が属するインターネット広告市場においては、広告の形態が多様化し続けており、運用型広告だけでなく、動画広告の利用拡大や、AI及びテクノロジーの更なる活用が期待されるなど、日々劇的に変化しております。
このような事業環境の変化を踏まえ、当社とGMO-IG(株)は今後の事業展開、組織体制につき、慎重に協議を進めてまいりました。GMOインターネットグループが目指す「100年単位で成長する企業グループ」を実現し、当社連結企業集団がインターネット広告市場に及ぼす影響力を高め、業界をリードするプロ集団を目指すためには、本吸収分割を実施することでGMOインターネットグループとしての連携をより強化し、事業環境の変化に対応したスピード感のある事業展開及び更なる企業価値の向上を目指すことが必要であると考えております。
さらに、広告業界全体においては、新規参入企業の増加に加えて、大手企業の資本力を活用した事業展開を背景に、引き続き競争の激化が見込まれます。GMOインターネットグループとしての連携を強化することで、AIや新たなテクノロジーを活用した新商品の開発など、インターネット広告市場にとどまらない、新たな市場機会の創出を目指してまいります。
なお、下記「2.本吸収分割の要旨」の「(3)本吸収分割に係る割当ての内容」に記載のとおり、本吸収分割は当社普通株式を対価としております。当社のキャッシュフローの健全性の確保の観点からも、本吸収分割の実施は当社の企業価値の向上に資するものと考えております。
(2)本吸収分割の目的
GMOインターネットグループにおいて、GMO-IG(株)の対象事業と、当社の事業が本吸収分割により統合いたしました。
当社及びGMO-IG(株)の持続的成長、企業価値の最大化を目指し、GMOインターネットグループが目指す「100年単位で成長する企業グループ」の実現のためには、対象事業の有するドメイン、クラウド・ホスティング、アクセスなどインターネットインフラ事業のNo.1商材群及びその運営ノウハウと、当社の有するインターネット広告・メディア事業の実績及びクリエイティブ、アドテクノロジー領域でのノウハウをかけあわせ、双方の強みを最大限に活かした事業展開を行うことが不可欠であると考えております。
また、本吸収分割と併せて、当社の商号を「GMOアドパートナーズ株式会社」から「GMOインターネット株式会社」へと変更することで、国内で幅広く認知されている「GMOインターネット」のブランドを活用してまいります。
具体的には、GMO-IG(株)と当社の顧客基盤を相互活用することで、両社の製品及びサービスのリーチの大幅な拡大が見込まれるほか、当社のインターネット広告・メディア事業におけるノウハウをGMO-IG(株)のマーケティング活動に適用することで、販売効率、顧客満足度の向上や経営資源の効率化を図ることが可能となります。また、GMO-IG(株)のストック商材の運営ノウハウを当社事業に適用することで、当社のストック商材の開発の加速、競争力の向上も期待できると考えております。
2.本吸収分割の要旨
(1)本吸収分割の日程
(2)本吸収分割の方式
GMO-IG(株)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割により、GMO-IG(株)が営む対象事業を当社に承継いたしました。
(3)本吸収分割に係る割当ての内容
当社は、対象事業の対価として当社普通株式257,941,328株を割当交付いたしました。
3.本吸収分割の当事者の概要
4.承継する事業の概要
承継する部門の事業内容
GMO-IG(株)が営むインターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・ホスティング事業、アクセス事業)及びインターネット広告・メディア事業
5.承継する事業の資産・負債の項目及び金額
現時点では詳細を精査中であり、確定しておりません。
6.会計処理の概要
本吸収分割は、企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当し、のれん(又は負ののれん)は発生しない見込みです。
(資本金及び資本準備金の減少)
当社は、2024年9月11日開催の当社臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の減少について承認決議し、2025年1月1日付で実施しております。
(1)資本金及び資本準備金の額の減少の目的
2024年6月25日開催の当社取締役会において、GMOインターネットグループ株式会社(以下、「GMO-IG(株)」といいます。)を中核とした企業グループ(以下、「GMOインターネットグループ」といいます。)のインターネットインフラ事業の更なる成長を企図して、当社の親会社であるGMO-IG(株)のインターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・ホスティング事業、アクセス事業)及びインターネット広告・メディア事業(以下、総称して「対象事業」といいます。)を、当社が承継すること(以下、「本吸収分割」といいます。)について決議し、2025年1月1日付で本吸収分割を実施いたしました。
本吸収分割に伴う発行済株式数の増加及び事業規模の拡大等に備え、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、本吸収分割の効力が発生することを条件として、資本金の額及び資本準備金の額の減少(以下「本減資等」といいます。)を行うものであります。
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の要領
①減少すべき資本金及び資本準備金の額
資本金の額1,301,568,500円を801,568,500円減少して、500,000,000円に、資本準備金の2,056,344,836円を1,806,344,836円減少して、250,000,000円といたします。
②資本金及び資本準備金の額の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えます。
(3)資本金及び資本準備金の減少の効力発生日
取締役会決議日 2024年6月25日(火)
本臨時株主総会開催日 2024年9月11日(水)
債権者異議申述公告日 2024年11月18日(月)
債権者異議申述最終期日 2024年12月18日(水)
効力発生日 2025年1月1日(水)
(4)その他の重要な事項
本減資等は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありません。
(完全子会社の吸収合併)
当社は、2024年11月18日開催の取締役会において2025年1月1日を効力発生日として、当社の完全子会社であるGMOソリューションパートナー株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を決議し、同日付で合併契約の締結をしました。この契約に基づき、当社は2025年1月1日付で吸収合併をしております。
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及び事業の内容
②企業結合日
2025年1月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、GMOソリューションパートナー株式会社を消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
GMOインターネット株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
本合併は、当社が本年6月25日に発表いたしました「GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業の再編に係るGMOインターネットグループ株式会社との吸収分割契約締結に関するお知らせ」に記載の吸収分割契約に伴う組織統合の一環とした再編であります。GMOソリューションパートナー株式会社は主に WEB サイト集客支援事業を行っております。また、吸収分割の対象となるGMOインターネットグループ株式会社の事業において、同様の事業を行っております。こうしたなか、経営資源の集約・効率的な事業運営を図るため、当社の完全子会社であるGMO ソリューションパートナー株式会社を吸収合併することといたしました。
(2)合併により取得の対価として交付した株式の種類別の割当比率及びその算定方法並びに交付する株式数
本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、株式その他の金銭等の割当は行いません。
(3)会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、
共通支配下の取引として処理する予定であります。
(第8回新株予約権の発行)
当社は、2025年1月6日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2025年1月31日に新株予約権を付与いたしました。
1.新株予約権の数
12,744個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,274,400株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月31日から2035年1月5日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、違法もしくは不正な職務執行を行った場合、当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、またはこれらに準ずる行為があると認められる場合には、未行使の本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権者は、本3.(6)に定めるその他の条件を充足することを条件として、以下の区分に従って、付された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な新株予約権の個数が1の整数倍でない場合には、1未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
(ア)付与決議をした日後2年を経過した日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(イ)前(ア)に定める期間の満了日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(ウ)前(イ)に定める期間の満了日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(エ)前(ウ)に定める期間の満了日後は、付与された新株予約権の全部について権利を行使することができる。
⑦ 新株予約権者は、当社が各事業年度において定めた当該各事業年度の営業利益目標(連結損益計算書を作成している場合には連結営業利益とする。以下、本⑦において同じ。)を達成しなかった場合には、その翌事業年度において本新株予約権を行使できない。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
⑧ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、行使期間の最終日(行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)の前営業日までの期間におけるいずれかの日において、時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が2,000億円を超過した場合に限り、最初に超過した日の翌日以降、本3.(6)に定めるその他の条件を充足することを条件として、本新株予約権を行使することができる。
時価総額=(当社の発行済普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
4.新株予約権の割当日
2025年1月31日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2025年1月20日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 2名 636個
当社執行役員 7名 1,260個
当社従業員 580名 8,698個
当社完全子会社の執行役員 5名 250個
当社完全子会社の従業員 79名 1,900個
(第9回新株予約権の発行)
当社は、2025年1月6日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2025年1月31日に新株予約権を付与いたしました。
1.新株予約権の数
130個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式13,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月31日から2035年1月5日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 新株予約権者は、違法もしくは不正な職務執行を行った場合、当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合、またはこれらに準ずる行為があると認められる場合には、未行使の本新株予約権を行使できない。
⑥ 新株予約権者は、本3.(6)に定めるその他の条件を充足することを条件として、以下の区分に従って、付された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な新株予約権の個数が1の整数倍でない場合には、1未満の端数を四捨五入して得られた数とする。
(ア)付与決議をした日後2年を経過した日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(イ)前(ア)に定める期間の満了日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(ウ)前(イ)に定める期間の満了日から1年間は、付与された新株予約権の個数の3分の1について権利を行使することができる。
(エ)前(ウ)に定める期間の満了日後は、付与された新株予約権の全部について権利を行使することができる。
⑦ 新株予約権者は、当社が各事業年度において定めた当該各事業年度の営業利益目標(連結損益計算書を作成している場合には連結営業利益とする。以下、本⑦において同じ。)を達成しなかった場合には、その翌事業年度において本新株予約権を行使できない。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
⑧ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、行使期間の最終日(行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)の前営業日までの期間におけるいずれかの日において、時価総額(以下の算定式によって算出するものとする。)が2,000億円を超過した場合に限り、最初に超過した日の翌日以降、本3.(6)に定めるその他の条件を充足することを条件として、本新株予約権を行使することができる。
時価総額=(当社の発行済普通株式総数-当社が保有する普通株式に係る自己株式数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
4.新株予約権の割当日
2025年1月31日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2025年1月20日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社子会社の取締役 1名 30個
当社子会社の従業員 4名 100個
(報告セグメントの変更)
当社は、2025年12月期より、報告セグメントを変更することについて2025年2月12日開催の当社取締役会において決議いたしました。
(1)セグメントの変更の理由
当社は、2025年1月1日より、GMOインターネットグループ株式会社のインターネットインフラ事業およびインターネット広告・メディア事業を吸収分割により承継し、併せて商号をGMOインターネット株式会社へと変更致しました。これに伴い、当社の主要な事業内容も大きく変更となり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う事業区分も本再編を受けて大きく見直すこととしたものであります。
(2)セグメント変更の概要
従来の「インターネット広告事業」と「インターネットメディア事業」を、「インターネット広告・メディア事業」に統合すると共に、新たに「インターネットインフラ事業」を追加することといたしました。
(3)セグメント変更の影響
変更後のセグメント区分によった場合の当連結会計年度の報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、その他の項目の金額に関する情報は現在算定中であります。
(重要な経営統合に関する株式取得)
当社は2025年3月21日開催の取締役会において、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社(以下、「GMO-IG(株)」といいます。)から、GMO-IG(株)が保有する海外インターネットインフラ事業を営む子会社8社(①GMO-Z.com Lao., Ltd.、②GMO-Z.com ACE Co., Ltd.、③GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company、④GMO-Z.com Mongolia LLC、⑤GMO-Z.com Philippines, Inc.、⑥GMO-Z com NetDesign Holdings Co., Ltd.、⑦GMO-Z com Holdings (Thailand) Co., Ltd.及び⑧GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.の計8社)の株式(以下、「本株式」といいます。)を取得すること並びにGMO-IG(株)がZ.COM Lao、Z.com Mongolia、Z com Holdings (Thailand)及びZ.com Cryptonomicsに対して有する債権を譲り受けること(以下、「本取引」といいます。)を決議し、2025年3月21日付で、GMO-IG(株)との間で株式等譲渡契約を締結いたしました。
本取引に伴い、上記8社に加え、Z.com RUNSYSTEMの直接の完全子会社である⑨GMOランシステム株式会社並びにZ com NDHDの直接の完全子会社である⑩NetDesign Host Co., Ltd.及び⑪NetDesign Paragon Co., Ltd.をあわせた計11社が当社の子会社となる予定です。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称
事業の内容 インターネットインフラ事業
(2) 企業結合を行った主な理由
当社は、当社及びGMO-IG(株)の持続的成長、企業価値の最大化を目指し、当社の属するGMOインターネットグループが目指す「100年単位で成長する企業グループ」の実現のため、2025年1月1日付で、当社の親会社であるGMO-IG(株)との間の吸収分割により、GMO-IG(株)のインターネットインフラ事業(ドメイン事業、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業、インターネット接続事業)及びインターネット広告・メディア事業(以下、総称して「対象事業」といいます。)を承継いたしました(以下、「本吸収分割」といいます。)。これにより、当社は、対象事業の有するドメイン、クラウド・レンタルサーバー、インターネット接続回線の提供などインターネットインフラ事業のNo.1商材群及びその運営ノウハウと、当社の有するインターネット広告・メディア事業の実績及びクリエイティブ、アドテクノロジー領域でのノウハウをかけあわせ、双方の強みを最大限に活かした事業展開を推進しております(本吸収分割の詳細は、2024年6月25日付プレスリリース「GMOインターネットグループのインターネットインフラ事業の再編に係るGMOインターネットグループ株式会社との吸収分割契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。)。
GMOインターネットグループでは、今後の更なるグローバル展開を見据え、海外において展開するサービスを「Z.com」ブランドへと統合しておりますが、本海外子会社11社は、この海外「Z.com」事業の中心的企業であり、主にGMOインターネットグループのインターネットインフラ事業に属しております。
当社が、本海外子会社11社を当社の子会社とすることにより、グローバルな顧客基盤を獲得することが可能となり、さらに、当社が営むインターネットインフラ事業に取り込むことによって、日本国内に限定されない更なる業績拡大につながると考え、本取引を実施することといたしました。
(3) 企業結合日
2025年3月31日(予定)
(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5) 結合後企業の名称
名称の変更はありません。
(6) 取得する議決権比率
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得するためであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として行う予定です
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
4.その他取引の概要に関する事項
当社は、上記の株式取得と一連の取引として、GMO-IG(株)がGMO-Z.com Lao., Ltd.、GMO-Z.com Mongolia LLC、GMO-Z com Holdings (Thailand) Co., Ltd.及びGMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.に対して有する貸付債権を合計1,678,953千円※で同時に取得いたします。
※2025年3月14日のレートで換算し、日本円で表記しております。上記の金額は取引日の前営業日におけ
るレートを用いて取引を実施する予定であります。