1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社の取引先であるNorthvolt Ett AB(以下「本取引先」といいます。)が米国連邦破産法第11条の適用を裁判所に申請したことに伴い、本取引先に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じたため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第11号の規定に基づき、2025年2月28日付で臨時報告書を提出しておりますが、本取引先が2025年3月12日にスウェーデン国の裁判所に破産手続(以下「本破産手続」といいます。)の開始を申請いたしましたので、記載事項の一部を訂正するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正内容】

 訂正箇所は___罫で示しております。

 

(2)当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

  (訂正前)

 本取引先は、2024年11月21日に米国の裁判所に米国連邦破産法第11条の適用を申請いたしました。

 

  (訂正後)

 本取引先は、2024年11月21日に米国の裁判所に米国連邦破産法第11条の適用を申請し、再生に向けた取組みを進めておりましたが、2025年3月12日にスウェーデン国の裁判所に本破産手続の開始を申請いたしました。

 

(4)当該事実が当社の事業に及ぼす影響

  (訂正前)

 本債権は、本契約上、2026年3月期から4年間にわたり回収することが予定されておりますが、2025年3月期第3四半期末時点において財務諸表に計上していないため、2025年3月期の業績に与える影響は軽微であると考えております。

 

  (訂正後)

 本債権は、本契約上、2026年3月期から4年間にわたり回収することが予定されておりますが、2025年3月期第3四半期末時点において財務諸表に計上していないため、本債権の回収可能性の判断が2025年3月期の業績に与える影響は軽微であると考えております。しかし、本取引先について、米国連邦破産法第11条に基づく手続きから本破産手続へ移行したことが会計上の見積りに影響を与える可能性があり、2025年3月期の業績に与える影響については精査中です。

 

以 上