1【提出理由】

当社は、2025年3月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月19日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8.5円  総額168,716,330円

ロ 効力発生日

2025年3月21日

第2号議案 定款一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行)

監査等委員会設置会社に移行するため、その他要所の変更も含め、当社定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

加村稔、加村光造、平田英之、加村建史、木下隆之、前畑岳史、及び石田淳子の7氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

藤岡旭、加藤厚、及び岡野英生の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として小椋邦彦氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、その員数・構成および職責などを勘案して、年額2億円以内 内、社外取締役分2千万円以内と定めるものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額について、その員数・構成および職責などを勘案して、年額3千万円以内と定めるものであります。

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の改定の件

監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対して、年額1億円以内の範囲で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、対象取締役が発行及び処分を受ける当社普通株式の総数は、年10万株以内であります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

150,637

1,043

(注)1

可決

99.31

第2号議案
定款一部変更の件(監査等委員会設置会社への移行)

151,172

508

(注)2

可決

99.67

第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

加村 稔

151,110

570

可決

99.62

加村 光造

151,134

546

可決

99.64

平田 英之

151,124

556

可決

99.63

加村 建史

151,126

554

可決

99.63

木下 隆之

151,120

560

可決

99.63

前畑 岳史

151,144

536

可決

99.65

石井 淳子

151,101

579

可決

99.62

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

藤岡 旭

151,126

554

可決

99.63

加藤 厚

151,145

535

可決

99.65

岡野 英生

151,165

515

可決

99.66

第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

小椋 邦彦

151,129

551

可決

99.64

第6号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

150,814

866

(注)1

可決

99.43

第7号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件

150,876

804

(注)1

可決

99.47

第8号議案
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の改定の件

150,563

1,117

(注)1

可決

99.26

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。