該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 2023年3月23日開催の定時株主総会決議により、資本準備金を776,423千円減少し、その他資本剰余金へ振り
替えたものです。
2024年12月31日現在
(注) 自己株式211,358株は、「個人その他」に2,113単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2024年12月31日現在
(注) 1 上記のほか当社保有の自己株式211,358株(1.84%)があります。
2 所有株式数の割合は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
3 青山 満の所有株式数には、役員持株会における保有株式数を加えて表記しております。
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
【株式の種類等】
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
(注)上記取締役会決議による自己株式の取得は、2024年11月18日(約定日ベース)の取得をもって終了しておりま
す。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題と考え、持続的な成長・企業価値の最大化を図っていく方針です。このため、財務の健全性を維持しながらも、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応えるための開発体制を強化するとともに、グローバル戦略の展開をスムーズに図るために、内部留保資金を有効投資に活用してまいります。
配当金については、毎期の業績、投資計画及び手元資金の状況等を勘案しながら、安定的かつ継続的に配当を行えるように努めてまいります。なお、当社は、2015年3月19日開催の定時株主総会の定款一部変更の決議により、経営成績を反映したタイムリーな配当を実現するため、取締役会の決定による四半期配当制度を導入しているものの、企業体質強化と内部留保を確保するため、期末に年1回の剰余金配当を行うことを計画しております。
この結果、当期の期末配当金については、株主総会決議により普通株式1株につき37.22円の配当を実施することを決定いたしました。
また、2025年2月12日発表の「目標配当性向の引き上げに関するお知らせ」通り、投資家層の拡大および安定的な長期保有を促すことを目的として配当方針を変更いたしました。2025年12月期より、配当性向につきましては、現在の親会社株主に帰属する当期純利益50%から65%へ変更することを基本方針としております。
当社グループは、“コトをITで変えていく。”を使命(Mission)として掲げ、インターネットセキュリティサービスやクラウドインフラサービス等のIT基盤の提供を通じて、これまでに成しえなかった新しい価値観、新しい体験を社会に発信することを使命としております。この使命(Mission)のもとに豊かな社会の実現に貢献し、企業価値の持続的な向上を目指しております。そのためには経営の健全性と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決定と適正な運営を行うことが最重要課題であると認識しており、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
当社における企業統治の体制は、提出日現在において、取締役9名 (うち、監査等委員である取締役3名)で構成されており、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるように監視・監督を行っております。また、社外取締役を選任することで社外の視点を取り入れた実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役以外の取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する金額の合計額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役以外の取締役が責任原因となった職務の執行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役会は、取締役9名 (うち、監査等委員である取締役3名)で構成されており、月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な経営の意思決定を行っております。取締役会は、経営判断や法令等で定める重要事項を決定するとともに、取締役の適正な職務執行が図れるように監視・監督を行っております。なお、取締役会の議長は、代表取締役青山満が務めております。また、その他の構成員は、熊谷正寿、中條一郎、池谷進、安田昌史、秋山ゆかり(社外取締役)、中嶋昭彦、水上洋(社外取締役)、岡田雅史(社外取締役)であります。
(b)監査等委員会
当社の監査等委員は、3名(うち、社外取締役2名)で構成されており、月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、取締役の職務執行に関して適法性・妥当性等の観点から監査を実施いたします。監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との連携を積極的に行うことにより、監査の客観性、厳密性、効率性及び網羅性を高めております。常勤監査等委員は、社内の重要な会議に参加し、他の監査等委員である独立社外取締役に積極的に情報の共有を行っております。また、中立で幅広い視点からの経営監視機能を確保するために、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。なお、構成員は、中嶋昭彦、水上洋(社外取締役)、岡田雅史(社外取締役)であります。
(c)指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指名および報酬に関する任意の委員会で、委員3名(うち、社外取締役2名)で構成されており、その委員長には社外取締役を選任しております。取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、取締役の指名・報酬案、報酬等の議案に関する事項および代表取締役の後継者計画に関する事項について審議し、必要に応じて取締役会等に答申を行っております。なお、構成員は、中條一郎、水上洋(社外取締役)、岡田雅史(社外取締役)であります。
当社の内部統制システムについては、2024年2月13日の取締役会において、会社法等の関係法令の改正を踏まえ、以下の内容に改定しております。
i)法令および定款等の遵守体制の実効性を確保するため、コンプライアンス体制の整備に努めるとともに、コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため、役職員に対するコンプライアンス教育を実施する。
ii)社長直轄の内部監査部署による監査を実施し、常勤取締役と執行役員で構成される経営会議に報告する。また、内部統制に関する重要な欠陥が発見された場合は、ただちに経営会議に報告するとともに、随時、取締役会に報告する。
iii)当社グループで運用する「社内相談窓口」及びGMOインターネットグループ全体で運用している「GMOグループヘルプライン制度」を活用する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人による職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した者が、社内相談窓口担当者または第三者(GMOグループヘルプライン事務局)へ通報できる体制を整備する。また、顧客からのクレーム等が担当者や担当部署だけではなく、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び業務の執行に責任を有する使用人に同時に通報されるシステムを採用し、職務の執行が法令・定款に適合していない事実を、迅速に把握できる環境を確保する。
iv)役職員の法令・定款違反等の行為については、迅速に状況を把握するとともに、適正に処分する。
v)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係・取引・交渉をせず、また利用しないことを基本方針とし、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
i)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員の職務の執行は、法令・定款のほか「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づいて行い、その職務の執行に係る情報は、「稟議規程」、「取締役会規程」等に基づき稟議書または取締役会議事録等に記録され、その記録の保存・管理は、「文書管理規程」等に基づいて行う。
ii)文書管理担当者は、監査等委員会により選定された監査等委員である取締役または内部監査部署から取締役の職務の執行に係る情報について閲覧・謄写を請求された場合は、積極的に協力する。
iii)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ規程」等に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティマネジメントシステムを確立する。
iv)個人情報については、法令および「個人情報保護管理規程」に基づき厳重に管理する。
i)リスク管理が適切になされるよう社内規程を整備するとともに、事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎期の事業計画に適切に反映させる。
ii)不測の事態が発生した場合には、速やかに対応責任者となる取締役を定め対策本部を設置し、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
i)「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づいて各取締役の担当職務を明確化するとともに、毎期の事業計画に基づいて各取締役の業績目標または予算目標を作成し、その職務執行結果を360度評価法により評価する。
ii)常勤役員間の情報共有を図り、意思決定の迅速化と職務執行の効率化に資するため、毎週1回、常勤取締役と執行役員で構成される経営会議を開催する。
iii)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の指名報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置する。取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の指名及び報酬については、指名・報酬委員会の答申を受けたうえで、取締役会で決定する。
i)「金融商品取引法」の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
ii)内部監査部署は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときは、その対策を講じる。
i)当社および当社グループ各社は、親会社およびそのグループ会社と取引を行う際は、当該取引の必要性および当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
ii)当社および当社グループ各社は、親会社に当社グループの経営情報を必要に応じて提供し、親会社内部監査部署との連携を行う。
iii)「関係会社管理規程」に基づいて当社グループ各社を管理する体制とする。また、当社グループ各社には、当社より取締役もしくは監査役を一定数派遣し、業務執行の状況について常時把握し、重要な意思決定事項については、あらかじめ当社取締役会等に報告することにより、企業集団全体としての業務の適正性および効率性を確保する。
iv)当社グループ各社は、社内規程に基づきリスク管理を実施し、当社は定期的に、また必要に応じてその運用状況の評価を行う。
v)当社コーポレート部が当社グループ各社に対しコンプライアンスについて指導を行い、不正行為等の予防、早期発見および自浄作用の実効性を図り、グループ全体としてのコンプライアンス経営の強化に取組む。
vi)当社内部監査部署が当社グループ各社に対する業務執行、管理状況についての内部監査を行い、業務の適正性を確保する体制を構築する。
監査等委員会において監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求める決議がされた場合は、人事担当取締役は速やかに当該使用人候補を選定し、監査等委員会の同意を得ることとする。
監査等委員会の補助をすべき使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、人事評価等の人事権に係る事項の決定は、事前に監査等委員会の同意を得ることとする。
監査等委員会を補助する使用人に対しては、内部監査部署をはじめとする各部署が協力する。また、監査等委員会により選定された監査等委員である取締役が指示する会議への出席(監査等委員会により選定された監査等委員である取締役の代理出席を含む)を認める。
i)監査等委員会により選定された監査等委員である取締役は、経営会議等重要な会議へ出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて監査等委員以外の取締役等にその説明を求め、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握する。
ii)監査等委員以外の取締役および業務の執行に責任を有する使用人ならびに子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が、当社もしくは子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や、これらの会社において法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合は、速やかに監査等委員会により選定された監査等委員である取締役または監査等委員会に報告する。なお、当社グループ各社の使用人等からの報告については、当社グループ各社の通報窓口部署や当社コーポレート部を経由して監査等委員会により選定された監査等委員である取締役または監査等委員会に間接的に報告することを認める。
報告者が不利な取扱を受けることを禁止し、その旨を当社および当社グループ各社の役職員に周知徹底する。
緊急時に外部の専門家を利用するなど、監査等委員である取締役がその職務の執行について生じる費用や債務については、監査等委員会の決議が行われた後、速やかに当該費用または債務を処理する。
i)監査等委員会は、内部監査部署と密接な連携を図り、効率的な監査を行う。
ii)監査等委員会は、会計監査人と情報・意見交換等、密接な連携を図り、効率的な監査を行う。
iii)監査等委員会と代表取締役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に打合わせの場を設ける。
当社は、全職員が職務を執行する上で遵守すべき使命である“コトをITで変えていく。”を共有し、高度な倫理観を維持し適正な職務の執行を図っております。
また、週1回の幹部会議において、法令遵守状況を確認し、各担当取締役および部長がこれを部内に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。また、定期的な内部監査の実施により、リスク管理体制及び法令の遵守状況を検証しております。
上述の理由により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するうえで、現状の体制は当社にとって最適であると考えております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

⑤ 責任限定契約の概要
当社は各非業務執行取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。また、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう被保険者が違法に利益もしくは便宜を得たこと、犯罪行為、詐欺行為、または法令等に違反することを認識しながら行った行為を補償対象外としております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の取締役および管理職従業員であり、その保険料を当社が負担しております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、また、取締役の選任については累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者も含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行えるようにするためであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に行えるようにするためであります。
当事業年度において、当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
(注)秋山ゆかりの取締役会への出席状況における取締役会開催回数は、取締役に就任した時点からの回数で
あります。
ロ 指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は指名報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役 秋山ゆかり及び水上洋、岡田雅史の3名は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役6名の任期は、2025年3月19日開催の定時株主総会後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
3.監査等委員である取締役3名の任期は、2024年3月19日開催の定時株主総会後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
4.所有株式数においては、役員持株会分を含めて記載しております。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中嶋昭彦 委員 水上洋 委員 岡田雅史
当社は、業務執行の監督機能強化のため、高度な専門知識をもった社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名については、独立役員として東京証券取引所に届け出ており、全取締役の1/3以上を独立社外取締役としています。当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性を定めており、以下の基準を定めております。
イ 当社との人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、又は、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考える。
ロ 上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考に判断する。
社外取締役の秋山ゆかり氏は、戦略立案・事業開発を支援する経営コンサルタントとしての豊富な経験・知見に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する高い識見を有しております。社外取締役(監査等委員)の水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知見を有しております。社外取締役(監査等委員)の岡田雅史氏は、公認会計士および会社経営における経験・知見を有しております。3名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、当社と特別な利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
執行部門から独立した社長直轄部署の内部監査グループを設置し、2名の専任者によって財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価するとともに、当グループ各社の業務執行に関する法令遵守、業務の有効性・妥当性に関する業務監査を内部監査規程に基づき定期的に実施しております。内部監査グループチーフは、週1回、代表取締役社長に業務報告をすると同時に常勤監査等委員と情報を共有しており、必要に応じて取締役会及び監査等委員会に報告を行うこととしております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名は独立社外取締役)で構成されており、立案した監査計画に基づき、取締役会や執行役員会などの重要会議に出席し、意見陳述を行っています。また、業務の適正を確保する体制の整備・運用状況やコーポレート・ガバナンス・コードの対応状況を主な検討事項とし、取締役や執行役員への聴取を通じて意思疎通を図るとともに、業務執行全般にわたる監査を実施しております。
常勤の監査等委員である取締役は、内部監査部門と定期的にミーティングを行い、内部監査の実施状況や監査結果について報告を受けるとともに、監査実施計画、具体的な実施方法、フォローアップ監査について意見交換を行い、相互に連携して監査を進めています。
また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合をもち、監査方針、監査計画および監査の品質管理状況の聴取ならびに監査や期中レビューの結果報告と説明を受け、必要に応じて情報交換を行うことで相互に連携し、監査の品質向上と効率化を図っております。
なお、監査等委員である社外取締役の水上洋氏は弁護士の資格を、監査等委員である社外取締役の岡田雅史氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ、法務および財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
執行部門から独立した社長直轄部署の内部監査グループを設置し、2名の専任者によって財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を評価するとともに、当グループ各社の業務執行に関する法令遵守、業務の有効性・妥当性に関する業務監査を内部監査規程に基づき定期的に実施しております。内部監査グループチーフは、週1回、代表取締役社長に業務報告をすると同時に常勤監査等委員と情報を共有しており、必要に応じて取締役会及び監査等委員会に報告を行うこととしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の関係については、監査等委員は、会計監査人から監査の実施状況や監査結果等について定期的に説明を受け、意見交換を行っております。さらに監査等委員は、内部監査グループチーフから監査実施状況や監査結果等について定期的に説明を受けるとともに、必要に応じて情報・意見交換を行っております。会計監査人は、内部監査グループチーフから監査計画・内部統制の状況・監査結果について説明を受けるとともに、適宜、情報・意見交換を行っております。
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:中井 清二
指定有限責任社員 業務執行社員:野村 充基
なお、継続監査期間については全員7年以内であるため記載を省略しています。
ニ 監査業務等に係る監査補助者の構成
公認会計士5名、その他14名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を踏まえ、EY新日本有限責任監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、同監査法人を総合的に評価し、選定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会の決議を経て、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後に最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、期中レビュー及び期末監査において、会計監査人が独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証し、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について説明を求め、会計監査人と直接コミュニケーションを行うことで、監査の実施状況や監査の品質管理体制について確認・検証し、総合的に監査法人を評価しております。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(イを除く)
(注)連結子会社の非監査業務の内容は、主に税務関連業務及びアドバイザリー業務等であります。
該当事項はありません。
該当事項はございませんが、監査人員数、監査日程、当社の規模や業種等を勘案したうえで、決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査時間の計画と前年度の実績、監査報酬の推移や監査報酬見積額の算定根拠、会計監査人の職務遂行状況などを確認し検討を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
イ.当該方針の決定の方法
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
ロ.当該方針の内容の概要
当社はコーポレートガバナンス基本方針に基づき、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブ付けを図るとともに株主様との利害の共有を促すことを目的とし、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については業績及び業績目標達成度等に連動した報酬制度を定めております。取締役の報酬総額は、この報酬制度に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額及び各取締役の報酬額を、代表取締役が決定し、指名・報酬委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会が承認いたします。また、取締役全員の報酬額をグループ内の全役職員に開示することで、取締役の職責とその成果に基づく公正な処遇であるかについてモニタリングしております。
ハ.報酬制度の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、毎期設定される売上高・経常利益・配当額・売上高成長率・経常利益成長率等の業績数値目標、顧客継続率・従業員定着率等の定量的な目標のみならず、スピリットベンチャー宣言等の定性的な目標の達成度を指標化し多面的に評価した結果で、自動的に報酬の基準が定まる仕組みとなっております。さらに、当該年度における取締役個人について、各職責・管掌範囲における目標達成度・行動指針等に基づく360度評価を実施し、上記の報酬額に対して上下20%の範囲内で増減されることにより、取締役の職責とその成果に基づく公平かつ公正な報酬制度を導入しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営執行から独立した立場であることから固定報酬のみで構成されており、各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員会規程の定めに基づき、監査等委員の協議により決定しております。
③ 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年3月18日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されております。決議当時の取締役の員数は7名です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月18日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。決議当時の監査等委員である取締役の員数は3名です。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式として区分し、それ以外の株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
当社は原則として政策保有株式を保有しない方針ですが、例外として中長期的な企業価値向上に必要と認められる場合に政策保有株式を保有しております。政策保有株式の保有にあたっては、毎年、個別銘柄毎に事業戦略上の保有の意義、資本コスト、取引関係の強化に伴い得られる中長期的収益等を総合的に考慮のうえ、保有の合理性を検証しております。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。