2025年2月27日(木)開催の当行取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当行普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)について決議され、これに従ってかかる海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出し、2025年3月3日(月)に海外売出しの売出数等が変更されましたので、これらに関する事項を訂正し、また、海外売出しに係る英文仮目論見書補遺及びその抄訳を添付するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出し、また、2025年3月10日(月)に海外売出しの売出数及び売出条件、その他海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、海外売出しに係る英文本目論見書及びその抄訳を添付するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
別添のとおり、海外売出しに係る2025年3月10日付の英文本目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。