【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)及び当連結会計年度(自 2023年12月21日 至 2024年12月20日)
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)及び当連結会計年度(自 2023年12月21日 至 2024年12月20日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものはありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)及び当連結会計年度(自 2023年12月21日 至 2024年12月20日)
記載すべき重要な事項はありません。
(注) 1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2025年1月24日開催の取締役会において、2025年3月13日開催の第45期定時株主総会に、ストック・オプションとして新株予約権の発行に係る議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由
当社の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、当社取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。なお、当該新株予約権の行使があった場合には、自己株式を交付する予定であり、新規の株式は発行いたしません。
2. 新株予約権発行の要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員
(2)発行する新株予約権の総数
779個を上限とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受の申込みがされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行い新株予約権が承継される場合、その他割当日後に付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、当社は未行使の新株予約権の付与株式数について必要と認める調整を行うことができる。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込を要しないが有利発行には該当しない。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
2027年4月1日から2030年3月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、従業員の地位を保有していることを要する。
②新株予約権の譲渡、質入及び相続は、これを認めないものとする。
③その他の条件については、第45回定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、従業員との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の消却の事由及び消却条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
②新株予約権者が権利行使する前に、(7)①に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。