(訂正前)
(注)(中略)
4.本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。よって、当該自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を行う2025年3月11日には、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足する予定です。
5.当該自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)によって、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しなかった場合には、取締役会決議は無効となります。
(訂正後)
(注)(中略)
4.本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。
上記決議に基づき、2025年3月11日、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、当社普通株式235,700株について、取得価額の総額を2,144,870,000円とする自己株式の取得を行いました。
(注)5の全文削除
(訂正前)
(注)(中略)
2.上記のほか当社所有の自己株式212,550株(2024年9月30日現在)を所有しております。本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。上限である240,000株を取得した場合、当社所有の自己株式は、割当後4,350株となります。ただし、2024年10月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
(中略)
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数416,595個に2025年3月11日の自己株式取得により減少する議決権数2,400個を控除し、本自己株式処分により増加する議決権数4,482個を加えた数で除した数値であります。ただし、減少する議決権数2,400個は、上記(注)2に記載の自己株式の買付けにおいて上限株数240,000株を取得した場合の個数を使用しており、実際の取得株数により変動いたします。
(訂正後)
(注)(中略)
2.上記のほか当社所有の自己株式212,550株(2024年9月30日現在)を所有しております。本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。この結果、235,700株を取得したため、当社所有の自己株式は、割当後50株となります。ただし、2024年10月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
(中略)
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数416,595個に2025年3月11日の自己株式取得により減少する議決権数2,357個を控除し、本自己株式処分により増加する議決権数4,482個を加えた数で除した数値であります。
(訂正前)
参照書類である有価証券報告書(第67期事業年度)及び半期報告書(第68期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2025年3月10日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
(訂正後)
参照書類である有価証券報告書(第67期事業年度)及び半期報告書(第68期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月11日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。