(注) 1.2025年3月10日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
4.本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。
上記決議に基づき、2025年3月11日、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、当社普通株式235,700株について、取得価額の総額を2,144,870,000円とする自己株式の取得を行いました。
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
該当事項はありません。
(注) 1.上記払込金額の総額は、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2025年2月10日から2025年3月7日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均を基準として算出した発行価額(処分価額)をもとに見込額を記載しております。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025年3月10日現在のものであります。
※株式給付信託(J-ESOP)の内容
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)として締結されている信託契約によって設定されている信託口であります。また、本信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。
「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度(信託設定日2016年3月1日)」といいます。)は、予め当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として信託銀行が分別管理するものとします。
当社は、当社従業員の株価及び業績向上への関心を高め、当社従業員が意欲的に業務に取組むことに寄与することを期待し、本制度を導入しました。
当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託(注1))します。信託銀行は、「株式給付規程」に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当によって取得します。また、第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図(注2)を行い、信託銀行はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人は、信託銀行に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は当社従業員が就任しており、受益者が存在する場合、当該信託管理人は受益者代理人となります。(受益者代理人となった以後の議決権行使の指図は受益者代理人が行うこととなります。以下、信託管理人の記載において同じ。)
(注1) 委託者以外の第三者が受益者となる信託
(注2) 株主総会における個別議案について、議決権の行使内容を指図すること
「株式給付規程」の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
<株式給付信託(J-ESOP)の概要>

① 当社は、本制度の導入に際し、「株式給付規程」を制定しています。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員にポイントを付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、当社株式に係る議決権を行使します。
⑥ 従業員は、受益権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式取得資金を本信託に確保するために、金銭を追加拠出することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※株式給付信託(J-ESOP)の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的としております。
当社では、金庫株(注)の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本制度においては、「※株式給付信託(J-ESOP)の内容 (1) 概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結しておりますので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社(再受託先:株式会社日本カストディ銀行(信託E口))を当社が割当予定先として選定したものです。
(注) 企業が発行した株式を発行体たる当該企業が買い戻し、保有している株式
448,200株
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において株式給付規程に基づき当社株式の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対する当社からの信託金をもって割当日において信託財産内に存在する予定である旨、追加信託日に締結する予定の株式給付信託の追加信託に関する覚書案により確認を行っております。
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。信託管理人が株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権行使指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。具体的には、信託管理人は各議案に対する従業員の賛否の意思を確認したうえで当該意思集約結果に基づいた指図を行い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、かかる指図に従って、議決権行使を行います。
信託管理人には、当社従業員が就任しております。また、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。
該当事項はありません。
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2025年2月10日から2025年3月7日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である9,134円(円未満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額9,134円については、取締役会決議日の直前営業日の終値9,089円に対して100.50%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均9,115円(円未満切捨)に対して100.21%を乗じた額であり、さらに同直近6か月間の終値平均9,294円(円未満切捨)に対して98.28%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきまして本制度の継続にあたり、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち3名は社外監査役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、2024年9月30日現在の発行済株式総数41,894,288株に対し1.07%(小数点第3位を四捨五入、2024年9月30日現在の総議決権個数416,595個に対する割合1.08%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。加えて本制度は従業員の意欲や士気を高めるためのものであり、本自己株式処分は当社の企業価値向上に繋がるものであります。
以上のことにより、流通市場への影響は軽微であり、株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式212,550株(2024年9月30日現在)を所有しております。本有価証券届出書提出時点では、保有する自己株式の数が第三者割当による総発行株式数を充足しておりませんが、2025年3月10日開催の取締役会において、当社普通株式につき、取得する株式の総数240,000株、取得価額の総額2,184,000,000円をそれぞれ上限として、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において自己株式取得を行う旨の決議をしております。この結果、235,700株を取得したため、当社所有の自己株式は、割当後50株となります。ただし、2024年10月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第三位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年9月30日現在の総議決権数416,595個に2025年3月11日の自己株式取得により減少する議決権数2,357個を控除し、本自己株式処分により増加する議決権数4,482個を加えた数で除した数値であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
事業年度 第67期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出
事業年度 第68期中(自2024年4月1日 至2024年9月30日) 2024年11月11日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年3月10日)までに、以下に掲げる臨時報告書を提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、臨時報告書を2025年1月14日に関東財務局長に提出
参照書類である有価証券報告書(第67期事業年度)及び半期報告書(第68期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年3月11日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
株式会社ヤオコー
(埼玉県川越市新宿町一丁目10番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。