独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年3月7日

株式会社MTG

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴 田  篤

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

立 石 祐 之

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社MTGの2023年10月1日から2024年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社MTG及び連結子会社の2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

株式会社M’sエージェンシーの広告宣伝費に係る不適切行為への対応連結財務諸表注記 追加情報

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社MTG(以下、会社)グループのメディア戦略企画の実施を事業内容とする連結子会社である株式会社M'sエージェンシー(以下、M'sエージェンシー)において、広告宣伝費に係る不適切行為が行われていた疑義が生じたため、会社は、2024年12月13日、外部の専門家から構成される委員により組成された特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び類似案件の有無について調査を実施した。

 同委員会より2025年2月7日に受領した最終調査報告書によると、M’sエージェンシーによる不適切行為として、会社からの発注のない広告の発注、M'sエージェンシー宛請求書の改ざん・偽造による支払いの遅延等が認められた。その結果、販売費及び一般管理費が、それぞれ2022年9月期に11百万円、2023年9月期に30百万円、2024年9月期の第1四半期会計期間に71百万円、第2四半期会計期間に185百万円過少に計上されていたことが判明した。

 会社は過年度の影響の金額的重要性に鑑み、2022年9月期及び2023年9月期に係る連結財務諸表については訂正は行わず、当連結会計年度の連結財務諸表において、その累積的影響額を計上している。この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ41百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は28百万円減少している。

 また、2024年9月期の第1四半期会計期間及び第2四半期会計期間については、その影響の金額的重要性に鑑み、いずれも四半期連結財務諸表を訂正している。

 

 また、会社は、当該不適切行為を発見防止できなかった原因として、以下の開示すべき重要な不備が存在していると判断した。

・全社的な内部統制:子会社に対するリスク分析、及び親会社による子会社に対するモニタリング体制の不備

・業務プロセスの内部統制:M’sエージェンシーにおける広告発注の発注プロセスにおける不備
 

 当監査法人は、不適切行為の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、特別調査委員会の調査報告書を検討し、監査上の判断を行う必要がある。また、判明した事実関係を踏まえて内部統制を含むリスクの再評価及びリスク対応手続の見直しにあたり慎重な判断が必要となる。加えて、調査で判明した事実関係を会社が網羅的かつ正確に連結財務諸表へ反映しているかどうかは重要と考えられるため、以上の理由により、M’sエージェンシーの広告宣伝費に係る不適切行為への対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、広告宣伝費に係る不適切行為への対応について、不正調査の専門家を利用し、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)不適切行為の事実関係の正確かつ網羅的な把握

 会社の利用した特別調査委員会の調査報告書の信頼性を評価するための手続を実施した。

・特別調査委員会の適性、能力及び客観性の検討

・会社の経営者、監査等委員、及び特別調査委員会との面談及び質問

・調査範囲、調査手法の適切性の検討

・特別調査委員会のヒアリング議事録、調査資料及び入手された証憑の査閲

・類似案件調査を含むデジタル・フォレンジック調査について、調査範囲の網羅性及び適切性、データ保全の完全性、調査結果の閲覧

・類似取引有無の調査の適切性の検討

・調査報告書を通読し、事実関係について網羅的に把握されているかの検討

・原因分析の適切性の検討

 

(2)不適切行為及び開示すべき重要な不備を識別したことによるリスクの再評価及びリスク対応手続の見直し

・特別調査委員会の調査結果及び追加のリスク評価手続を通じて、リスクの再評価を実施した。

・広告宣伝費を含む費用項目の期間帰属及び網羅性に関連するリスク対応手続として、広告仕入先に対する取引高及び債務残高確認を実施した。また、費用のマイナスとして処理された仕訳を抽出し、関連証憑との突合を実施した。

 

(3)調査結果の連結財務諸表への反映に関する検討

 特別調査委員会の調査で判明した事実関係をもとに、会社が網羅的かつ正確に会計処理及び開示を実施し、当連結会計年度の連結財務諸表に反映されていることを検討した。

 

 

株式会社MTGの繰延税金資産の回収可能性連結財務諸表注記 重要な会計上の見積り(2)繰延税金資産

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

重要な会計上の見積りに関する注記に記載されている通り、会社グループは、2024年9月30日現在、連結貸借対照表に繰延税金資産2,301百万円を計上しており、このうち株式会社MTGが計上する繰延税金資産は2,331百万円である。

株式会社MTGは、将来の事業計画に基づく収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異に基づいて、一時差異等のスケジューリングを行い、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産を計上している。

当該見積りは、販売戦略や技術開発を考慮した将来の部門別の売上予測(販売数量及び平均販売単価を含む)や営業利益等の仮定を使用し、適切な権限を有する機関の承認を得た事業計画を基礎とした業績予測に基づき行われている。

繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されているこれらの仮定は重要な仮定に該当し、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

1.事業計画に基づく収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りについて、基礎となる将来の部門別の売上予測(販売数量及び平均販売単価を含む)や営業利益等の仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

2.将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額について、以下の手続を実施した。

(1)業績予測について、以下の手続を実施した。

① 過年度の業績予測と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、当期の課税所得の見積額に反映されているかを検討した。

② 売上予測について、過去の実績との比較及び期末日後(2024年10月)の実績と比較した。

③ 売上予測に含まれる販売数量及び平均販売単価について、主要製品群別に過去実績との比較を行った。また、利用可能な関連する外部情報を査閲し、会社の販売数量及び販売単価の見込に及ぼす影響について検討を行った。

(2)企業が用いている内部の情報を考慮したうえで、過去の売上高がどのように推移してきたかの経営者の検討が、将来の売上予測に適切に反映されているかを検討した。

(3)事業計画に不確実性を加味した場合の一時差異等加減算前課税所得の見積額を算定し、会社の実施した繰延税金資産の回収可能性の判断に与える影響を検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社MTGの2024年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社MTGが2024年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

強調事項

 内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制には開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

 これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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