独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年3月7日

カゴメ株式会社

取締役会  御中

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

谷口 寿洋

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

及川 貴裕

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカゴメ株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、カゴメ株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

Ingomar Packing Company, LLCの取得に伴い識別された顧客関連資産の公正価値の測定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、「米国トマト加工事業のバリューチェーンの強化による米国事業の更なる成長」、「トマト加工事業のグローバルネットワークの強化による国際事業全体の成長加速」及び「農業領域の取り組み強化による、競争優位性があり、持続可能なトマト加工事業の構築」を主な目的として、2024年1月26日に会社の持分法適用関連会社であるIngomar Packing Company, LLC(以下、Ingomar社)の出資持分の50%を追加取得し、同社を連結子会社とした。

会社は、Ingomar社の識別可能資産及び引受負債の識別及び公正価値の測定を行った結果、主として顧客関連資産に23,755百万円を配分し、のれんの金額は10,029百万円となった。【連結財務諸表注記】10.のれん及び無形資産に記載の通り、2024年12月末の顧客関連資産の帳簿価額は24,264百万円(連結総資産の6.7%)である。

【連結財務諸表注記】34.企業結合に記載の通り、当該顧客関連資産の企業結合日における公正価値は、超過収益法に基づくインカム・アプローチにより測定しており、将来の営業利益率、既存顧客減少率及び割引率として用いた加重平均資本コストを重要な仮定としている。

当該顧客関連資産の公正価値は金額的重要性があり、また、その測定には見積りの不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高く、専門的判断や技能が必要であるため、当監査法人はIngomar社の取得に伴い識別された顧客関連資産の公正価値の測定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、Ingomar社の取得に伴い識別された顧客関連資産の公正価値の測定について、主として以下の監査手続を実施した。

 

· 企業結合の概要や目的を理解するために、経営者に質問を実施し、取締役会議事録及び契約書等の関係資料を閲覧した。

 

· 顧客関連資産の公正価値の測定を含む企業結合に関連する内部統制の整備状況を評価した。

 

· 経営者が採用した仮定に対する感応度分析を実施し、顧客関連資産の見積りの不確実性の程度について検討した。

 

· 顧客関連資産の公正価値の測定に関連する経営者が利用した専門家の報告書を閲覧した。また、経営者が利用した専門家の適正、能力及び客観性を評価した。

 

· 当監査法人のネットワーク・ファームの企業価値評価の専門家を利用し、顧客関連資産の測定手法及び計算過程を検討するとともに、割引率の見積りにおけるインプットデータについて、利用可能な外部データとの比較等を実施した。

 

· 事業計画に含まれる将来の営業利益率について、Ingomar社の過去実績からの趨勢分析を実施するとともに翌年度以降の営業利益率に反映すべき事象の有無について経営者等への質問を通じて合理性を検討した。また、既存顧客減少率について、過去実績と比較しその合理性を検討した。

 

 

外貨建て棚卸資産の仕入に係る為替予約に関するヘッジ会計の適用

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、農産原料の大半を海外から調達しており、外貨建て棚卸資産の仕入は為替相場の変動リスクに晒されている。当該為替相場の変動リスクの回避或いは軽減を目的として、会社グループは金融機関との間で1年超の長期を含む為替予約契約を締結している。【連結財務諸表注記】30.金融商品(4)デリバティブ①キャッシュ・フロー・ヘッジに記載されている通り、予定取引に対する1年を超える先物為替予約を行う場合、原則として月別の予定取引額の50%を上限とし、1年以内の予定取引に対しては80%を上限としている。

会社は当該為替予約契約について、【連結財務諸表注記】3.重要性がある会計方針(4)金融商品➄ヘッジ会計に記載されている通り、予定取引の実行可能性について検討を実施のうえ、ヘッジ会計の有効性の評価結果に基づきヘッジ会計を適用している。会社は、2024年12月末時点における当該為替予約契約の公正価値 (資産)10,288百万円(連結総資産の2.8%)を連結財政状態計算書の「その他の金融資産(流動資産)」及び「その他の金融資産(非流動資産)」に計上し、公正価値(負債)34百万円(連結総資産の0.0%)を連結財政状態計算書の「その他の金融負債(流動負債)」に計上している。

 

当該為替予約契約には金額的重要性があり、また、契約期間が長期に及ぶため、ヘッジ対象となる予定取引の実行可能性には不確実性を伴うことから、当監査法人は外貨建て棚卸資産の仕入に係る為替予約に関するヘッジ会計の適用を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、外貨建て棚卸資産の仕入に係る為替予約に関するヘッジ会計の適用について、主として以下の監査手続を実施した。

 

· ヘッジ取引開始時から有効性判定時点までの期間におけるヘッジの有効性の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

· 会社が主張するヘッジ対象となる予定取引の実行可能性については、会社の原料調達計画、ヘッジ指定書を閲覧するとともに、会社への質問を通じて検討した。

 

· 会社が実施したヘッジ取引時以降の有効性評価の検証資料を入手し、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較して、両者の変動額の相関関係が適切に評価されていることを検討した。

 

· 為替予約契約に係るデリバティブ資産の公正価値については、取引先金融機関に対して確認手続を実施するとともに、会社が第三者機関から入手し公正価値算定に使用したデータについて、監査人が金融機関から入手したデータと整合しているか検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、カゴメ株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、カゴメ株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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